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詐欺について - 2023/5/31
未成年者が保護者の同意を得ずに1人で売買をした場合、その契約は損になるかもしれません。したがって、未成年
者が単独で契約を行った場合には、原則として、→取り消すことができます←(民法第5条2)
民法第96条(詐欺または強迫)
3項に善意かつ過失がないという論点では、取り消しについて故意に長期的に音信不通に連絡もできない点から、手数料及び売上金を会社が徴収していることになります。
ここで考えてほしいのは僕が数十回にわたって、取消申請をしたにも関わらず、返金についての業務を行わない点について悪意かつ故意である。
よって、この株式会社ゲームトレードは詐欺が成立する。
この会社が取消請求を黙認していると、民法第123条から126条も関わってきます。
良い点
運営は黒です。
悪い点・改善点
全てが悪い。
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